金融商品取引法施行令 第3条の2の2(法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの)
- 法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一保険業法に規定する短期社債
- 二資産流動化法に規定する特定短期社債
- 三投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債
- 四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第三号において同じ。)であつて、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものとは何ですか?
定義法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものとは、金融商品取引法施行令第3条の2の2に定められた規定で、「法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第3条の2の2(法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第3条の2の2の条文原文は「法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第3条の2の2は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第3条の2の2の前の条は金融商品取引法施行令第3条の2です。
- 金融商品取引法施行令第3条の2の2の次の条は金融商品取引法施行令第3条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/3_2_2