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金融商品取引法施行令 第3条の2(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)

法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。

この条文の基本情報

法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券とは何ですか?

定義法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券とは、金融商品取引法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第3条の2(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第3条の2の条文原文は「法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第3条の2は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第3条の2の前の条は金融商品取引法施行令第3条です。
  7. 金融商品取引法施行令第3条の2の次の条は金融商品取引法施行令第3条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/3_2

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