金融商品取引法施行令 第3条(上場有価証券に準ずる有価証券等)
法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び法第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
この条文の基本情報
上場有価証券に準ずる有価証券等とは何ですか?
定義上場有価証券に準ずる有価証券等とは、金融商品取引法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第3条(上場有価証券に準ずる有価証券等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第3条の条文原文は「法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第3条は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第3条の前の条は金融商品取引法施行令第2条の13です。
- 金融商品取引法施行令第3条の次の条は金融商品取引法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/3