金融商品取引法施行令 第2条の13(特定有価証券の範囲)
- 法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
- 二法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
- 三法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
- 四法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券
- 五法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
- 六有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
- 七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)(第一条の三の四に規定する債権を除く。)
- 八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
- 九法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
- 十法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
- 十一法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
- 十二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号及び第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
- 十三前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
特定有価証券の範囲とは何ですか?
定義特定有価証券の範囲とは、金融商品取引法施行令第2条の13に定められた規定で、「法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第2条の13(特定有価証券の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第2条の13の条文原文は「法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第2条の13は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第2条の13の前の条は金融商品取引法施行令第2条の12の4です。
- 金融商品取引法施行令第2条の13の次の条は金融商品取引法施行令第3条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第2条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/2_13