金融商品取引法施行令 第3条の4(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
外国の者の有価証券報告書の提出期限とは何ですか?
定義外国の者の有価証券報告書の提出期限とは、金融商品取引法施行令第3条の4に定められた規定で、「法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第3条の4(外国の者の有価証券報告書の提出期限)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第3条の4の条文原文は「法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第3条の4は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第3条の4の前の条は金融商品取引法施行令第3条の3です。
- 金融商品取引法施行令第3条の4の次の条は金融商品取引法施行令第3条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/3_4