金融商品取引法施行令 第3条の5(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
- 法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 一株券
- 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの
- 三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの
- 四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- 2.法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
この条文の基本情報
有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等とは何ですか?
定義有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等とは、金融商品取引法施行令第3条の5に定められた規定で、「法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第3条の5(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第3条の5の条文原文は「法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第3条の5は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第3条の5の前の条は金融商品取引法施行令第3条の4です。
- 金融商品取引法施行令第3条の5の次の条は金融商品取引法施行令第3条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/3_5