金融商品取引法施行令 第3条の6(有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
- 法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。
- 2.法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるものに限る。)五億円
- 二法第二条第二項第三号に掲げる権利一億円
- 3.法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
- 4.法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
- 5.法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの、法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものを除く。)のうち同項第三号に掲げる権利とする。
- 6.法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
- 一株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの千(これらの有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
- 二前号に掲げる有価証券以外の有価証券五百
この条文の基本情報
有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等とは何ですか?
定義有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等とは、金融商品取引法施行令第3条の6に定められた規定で、「法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第3条の6(有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第3条の6の条文原文は「法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第3条の6は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第3条の6の前の条は金融商品取引法施行令第3条の5です。
- 金融商品取引法施行令第3条の6の次の条は金融商品取引法施行令第4条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/3_6