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船舶消防設備規則 本文

  1. この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
  2. 2.消火器試験規程(昭和九年逓信省令第二十二号)及び火災警報装置試験規程(昭和九年逓信省令第二十三号)は、廃止する。
  3. 3.この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十号)による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)、船舶防火構造規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十一号)による改正前の船舶防火構造規程、船燈試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)、消火器試験規程又は火災警報装置試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる消防設備とみなす。
  4. 4.泡
  5. 5.栓泡
  6. 6.この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
  7. 7.この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、第六十七条、第六十八条第一項(第三号に係るものを除く。)及び第七十条の規定は、適用しない。
  8. 8.この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶消防設備規則本文は、日本の船舶消防設備規則に含まれる条文です。
  2. 船舶消防設備規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。」で始まります。
  3. 船舶消防設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶消防設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800037
  • 本サイト収録船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800037/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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