野菜生産出荷安定法 第1条(目的)
この法律は、主要な野菜について、一定の生産地域におけるその生産及び出荷の近代化を計画的に推進するための措置を定めるとともに、その価格の著しい低落があつた場合における生産者補給金の交付、あらかじめ締結した契約に基づきその確保を要する場合における交付金の交付等の措置を定めることにより、主要な野菜についての当該生産地域における生産及び出荷の安定等を図り、もつて野菜農業の健全な発展と国民消費生活の安定に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、野菜生産出荷安定法第1条に定められた規定で、「この法律は、主要な野菜について、一定の生産地域におけるその生産及び出荷の近代化を計画的に推進するための措置を定めるとともに、その価格の著しい低落があつた場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第1条(目的)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第1条の条文原文は「この法律は、主要な野菜について、一定の生産地域におけるその生産及び出荷の近代化を計画的に推進するための措置を定めるとともに、その価格の著しい低落があつた場合にお…」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第1条の次の条は野菜生産出荷安定法第2条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/1