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野菜生産出荷安定法 第五章 雑則

第15条〜第17条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 野菜生産出荷安定法第五章 雑則は、第15条〜第17条の全 3 条で構成されています。
  2. 野菜生産出荷安定法第五章 雑則が属する野菜生産出荷安定法の法令番号は昭和四十一年法律第百三号です。
  3. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(勧告)

第15条

農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的な出荷に関し必要な勧告をすることができる。

(報告の徴収)

第16条

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。

(権限の委任)

第17条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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