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野菜生産出荷安定法 第15条(勧告)

農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的な出荷に関し必要な勧告をすることができる。

この条文の基本情報

勧告とは何ですか?

定義勧告とは、野菜生産出荷安定法第15条に定められた規定で、「農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 野菜生産出荷安定法第15条(勧告)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
  2. 野菜生産出荷安定法第15条の条文原文は「農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的…」で始まります。
  3. 野菜生産出荷安定法第15条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 野菜生産出荷安定法第15条の前の条は野菜生産出荷安定法第14条です。
  7. 野菜生産出荷安定法第15条の次の条は野菜生産出荷安定法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103
  • 本サイト収録野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/15

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