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野菜生産出荷安定法 第二章 需要及び供給の見通し

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 野菜生産出荷安定法第二章 需要及び供給の見通しは、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 野菜生産出荷安定法第二章 需要及び供給の見通しが属する野菜生産出荷安定法の法令番号は昭和四十一年法律第百三号です。
  3. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の需要及び供給の見通しをたてるため必要があるときは、関係都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3農林水産大臣は、第一項の需要及び供給の見通しをたてようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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