野菜生産出荷安定法 第3条
- 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の需要及び供給の見通しをたてるため必要があるときは、関係都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 3.農林水産大臣は、第一項の需要及び供給の見通しをたてようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第3条は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第3条は第二章 需要及び供給の見通しに置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第3条の前の条は野菜生産出荷安定法第2条です。
- 野菜生産出荷安定法第3条の次の条は野菜生産出荷安定法第4条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/3