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野菜生産出荷安定法 第4条(野菜指定産地の指定)

  1. 農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、その区域から当該指定野菜の出荷が行われる一定の生産地域であつて、その出荷の安定を図るため当該指定野菜の集団産地として形成することが必要と認められるものを野菜指定産地として指定することができる。
  2. 2.前項の規定による指定は、その区域が合理的な当該指定野菜の集団産地の形成のために必要な次に掲げる要件のすべてを備える場合において、するものとする。
  3. 一その区域内の当該指定野菜の作付面積が、農林水産省令で定める面積に達しているか、又はこれに達する見込みが確実であること。
  4. 二その区域内で生産される当該指定野菜についての共同出荷組織その他その出荷に関する条件が、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 3.農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、野菜指定産地からの当該指定野菜の総出荷数量の見込数量が、前条第一項の規定により公表した需要及び供給の見通しに即するように、第一項の規定による指定をするものとする。
  6. 4.農林水産大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該区域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  7. 5.第一項の規定による指定は、告示してしなければならない。

この条文の基本情報

野菜指定産地の指定とは何ですか?

定義野菜指定産地の指定とは、野菜生産出荷安定法第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、その区域から当該指定野菜の出荷が行われる一定の生産地域であつて、その出荷の安定を図るため当該指定野菜の集団産地として形成す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 野菜生産出荷安定法第4条(野菜指定産地の指定)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
  2. 野菜生産出荷安定法第4条の条文原文は「農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、その区域から当該指定野菜の出荷が行われる一定の生産地域であつて、その出荷の安定を図るため当該指定野菜の集団産地として形成す…」で始まります。
  3. 野菜生産出荷安定法第4条は第三章 野菜指定産地の指定及び生産出荷近代化計画に置かれています。
  4. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 野菜生産出荷安定法第4条の前の条は野菜生産出荷安定法第3条です。
  7. 野菜生産出荷安定法第4条の次の条は野菜生産出荷安定法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103
  • 本サイト収録野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/4

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