野菜生産出荷安定法 第5条(指定の申出)
都道府県知事は、その管轄に属する前条第一項の一定の生産地域でその区域が同条第二項各号に掲げる要件のすべてを備えるものにつき、同条第一項の規定による指定をすべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
この条文の基本情報
指定の申出とは何ですか?
定義指定の申出とは、野菜生産出荷安定法第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、その管轄に属する前条第一項の一定の生産地域でその区域が同条第二項各号に掲げる要件のすべてを備えるものにつき、同条第一項の規定による指定をすべき旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第5条(指定の申出)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第5条の条文原文は「都道府県知事は、その管轄に属する前条第一項の一定の生産地域でその区域が同条第二項各号に掲げる要件のすべてを備えるものにつき、同条第一項の規定による指定をすべき旨…」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第5条は第三章 野菜指定産地の指定及び生産出荷近代化計画に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第5条の前の条は野菜生産出荷安定法第4条です。
- 野菜生産出荷安定法第5条の次の条は野菜生産出荷安定法第6条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/5