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野菜生産出荷安定法 第四章 指定野菜についての生産者補給金の交付等

第10条〜第14条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 野菜生産出荷安定法第四章 指定野菜についての生産者補給金の交付等は、第10条〜第14条の全 5 条で構成されています。
  2. 野菜生産出荷安定法第四章 指定野菜についての生産者補給金の交付等が属する野菜生産出荷安定法の法令番号は昭和四十一年法律第百三号です。
  3. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(生産者補給交付金等の交付)

第10条

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜(野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。)の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体(以下「登録出荷団体」という。)との間に農林水産省令で定める委託関係のある対象野菜の生産者(以下この項において「委託生産者」という。)及び機構が行う登録を受けた対象野菜の生産者(以下「登録生産者」という。)の経営に及ぼす影響を緩和するため、その登録出荷団体に対しその委託生産者に生産者補給金を交付するための生産者補給交付金を、その登録生産者に対し生産者補給金を交付するものとする。

2前項の生産者補給金の額は、対象野菜の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、対象野菜の生産及び出荷の安定を図ることを旨として、定めるものとする。

(出荷団体及び生産者の登録)

第11条

前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも一の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。ただし、第三号から第五号までに掲げる法人その他の団体にあつては、農林水産省令で定めるものに限る。

一農業協同組合

二農業協同組合連合会

三事業協同組合

四協同組合連合会

五前各号に掲げる法人のほか、農業協同組合又は農業協同組合連合会が主たる構成員となつている法人その他の団体

2前条第一項の登録を受ける資格を有する生産者は、対象野菜を出荷する者であつて、当該対象野菜の作付面積が農林水産省令で定める面積に達しているものとする。

3機構は、前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体又は生産者から同項の登録の申請があつたときは、正当な理由がないのに、その登録を拒んではならない。

(交付金の交付)

第12条

機構は、登録出荷団体又は登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)に基づき当該同一の種別に属する指定野菜を確保する必要がある場合には、その登録出荷団体又は登録生産者に対し、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付するものとする。

(業務の条件)

第13条

機構は、第十条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。

(法人に対する補助)

第14条

機構は、一般社団法人又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の安定的な供給を図るための業務で第十条又は第十二条の規定により行う業務に準ずるもの(農林水産省令で定める要件に適合するものに限る。)についてその経費を補助するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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