野菜生産出荷安定法 第11条(出荷団体及び生産者の登録)
- 前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも一の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。ただし、第三号から第五号までに掲げる法人その他の団体にあつては、農林水産省令で定めるものに限る。
- 一農業協同組合
- 二農業協同組合連合会
- 三事業協同組合
- 四協同組合連合会
- 五前各号に掲げる法人のほか、農業協同組合又は農業協同組合連合会が主たる構成員となつている法人その他の団体
- 2.前条第一項の登録を受ける資格を有する生産者は、対象野菜を出荷する者であつて、当該対象野菜の作付面積が農林水産省令で定める面積に達しているものとする。
- 3.機構は、前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体又は生産者から同項の登録の申請があつたときは、正当な理由がないのに、その登録を拒んではならない。
この条文の基本情報
出荷団体及び生産者の登録とは何ですか?
定義出荷団体及び生産者の登録とは、野菜生産出荷安定法第11条に定められた規定で、「前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも一の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第11条(出荷団体及び生産者の登録)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第11条の条文原文は「前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも一の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又…」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第11条は第四章 指定野菜についての生産者補給金の交付等に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第11条の前の条は野菜生産出荷安定法第10条です。
- 野菜生産出荷安定法第11条の次の条は野菜生産出荷安定法第12条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/11