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野菜生産出荷安定法 第12条(交付金の交付)

機構は、登録出荷団体又は登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)に基づき当該同一の種別に属する指定野菜を確保する必要がある場合には、その登録出荷団体又は登録生産者に対し、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付するものとする。

この条文の基本情報

交付金の交付とは何ですか?

定義交付金の交付とは、野菜生産出荷安定法第12条に定められた規定で、「機構は、登録出荷団体又は登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 野菜生産出荷安定法第12条(交付金の交付)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
  2. 野菜生産出荷安定法第12条の条文原文は「機構は、登録出荷団体又は登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定…」で始まります。
  3. 野菜生産出荷安定法第12条は第四章 指定野菜についての生産者補給金の交付等に置かれています。
  4. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 野菜生産出荷安定法第12条の前の条は野菜生産出荷安定法第11条です。
  7. 野菜生産出荷安定法第12条の次の条は野菜生産出荷安定法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103
  • 本サイト収録野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/12

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