野菜生産出荷安定法 第13条(業務の条件)
機構は、第十条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。
この条文の基本情報
業務の条件とは何ですか?
定義業務の条件とは、野菜生産出荷安定法第13条に定められた規定で、「機構は、第十条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第13条(業務の条件)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第13条の条文原文は「機構は、第十条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第13条は第四章 指定野菜についての生産者補給金の交付等に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第13条の前の条は野菜生産出荷安定法第12条です。
- 野菜生産出荷安定法第13条の次の条は野菜生産出荷安定法第14条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/13