野菜生産出荷安定法 第14条(法人に対する補助)
機構は、一般社団法人又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の安定的な供給を図るための業務で第十条又は第十二条の規定により行う業務に準ずるもの(農林水産省令で定める要件に適合するものに限る。)についてその経費を補助するものとする。
この条文の基本情報
法人に対する補助とは何ですか?
定義法人に対する補助とは、野菜生産出荷安定法第14条に定められた規定で、「機構は、一般社団法人又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第14条(法人に対する補助)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第14条の条文原文は「機構は、一般社団法人又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第14条は第四章 指定野菜についての生産者補給金の交付等に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第14条の前の条は野菜生産出荷安定法第13条です。
- 野菜生産出荷安定法第14条の次の条は野菜生産出荷安定法第15条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/14