ブックマーク無料で登録

野菜生産出荷安定法 第六章 罰則

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 野菜生産出荷安定法第六章 罰則は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 野菜生産出荷安定法第六章 罰則が属する野菜生産出荷安定法の法令番号は昭和四十一年法律第百三号です。
  3. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。

野菜生産出荷安定法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる