野菜生産出荷安定法 第18条
第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第18条は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第18条の条文原文は「第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第18条は第六章 罰則に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第18条の前の条は野菜生産出荷安定法第17条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/18