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野菜生産出荷安定法 第17条(権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、野菜生産出荷安定法第17条に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 野菜生産出荷安定法第17条(権限の委任)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
  2. 野菜生産出荷安定法第17条の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 野菜生産出荷安定法第17条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 野菜生産出荷安定法第17条の前の条は野菜生産出荷安定法第16条です。
  7. 野菜生産出荷安定法第17条の次の条は野菜生産出荷安定法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103
  • 本サイト収録野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/17

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