野菜生産出荷安定法 第17条(権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、野菜生産出荷安定法第17条に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第17条(権限の委任)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第17条の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第17条は第五章 雑則に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第17条の前の条は野菜生産出荷安定法第16条です。
- 野菜生産出荷安定法第17条の次の条は野菜生産出荷安定法第18条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/17