野菜生産出荷安定法 第16条(報告の徴収)
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、野菜生産出荷安定法第16条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第16条(報告の徴収)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第16条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して…」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第16条は第五章 雑則に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第16条の前の条は野菜生産出荷安定法第15条です。
- 野菜生産出荷安定法第16条の次の条は野菜生産出荷安定法第17条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/16