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野菜生産出荷安定法 第10条(生産者補給交付金等の交付)

  1. 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜(野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。)の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体(以下「登録出荷団体」という。)との間に農林水産省令で定める委託関係のある対象野菜の生産者(以下この項において「委託生産者」という。)及び機構が行う登録を受けた対象野菜の生産者(以下「登録生産者」という。)の経営に及ぼす影響を緩和するため、その登録出荷団体に対しその委託生産者に生産者補給金を交付するための生産者補給交付金を、その登録生産者に対し生産者補給金を交付するものとする。
  2. 2.前項の生産者補給金の額は、対象野菜の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、対象野菜の生産及び出荷の安定を図ることを旨として、定めるものとする。

この条文の基本情報

生産者補給交付金等の交付とは何ですか?

定義生産者補給交付金等の交付とは、野菜生産出荷安定法第10条に定められた規定で、「独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 野菜生産出荷安定法第10条(生産者補給交付金等の交付)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
  2. 野菜生産出荷安定法第10条の条文原文は「独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 野菜生産出荷安定法第10条は第四章 指定野菜についての生産者補給金の交付等に置かれています。
  4. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 野菜生産出荷安定法第10条の前の条は野菜生産出荷安定法第9条です。
  7. 野菜生産出荷安定法第10条の次の条は野菜生産出荷安定法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103
  • 本サイト収録野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/10

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