野菜生産出荷安定法 第9条(生産出荷近代化計画の変更)
- 都道府県知事は、生産出荷近代化計画を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出るよう努めなければならない。
- 2.前条第五項及び第六項の規定は、生産出荷近代化計画の変更について準用する。この場合において、同項中「遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
生産出荷近代化計画の変更とは何ですか?
定義生産出荷近代化計画の変更とは、野菜生産出荷安定法第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、生産出荷近代化計画を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出るよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第9条(生産出荷近代化計画の変更)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第9条の条文原文は「都道府県知事は、生産出荷近代化計画を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出るよう努めなければならない。」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第9条は第三章 野菜指定産地の指定及び生産出荷近代化計画に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第9条の前の条は野菜生産出荷安定法第8条です。
- 野菜生産出荷安定法第9条の次の条は野菜生産出荷安定法第10条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/9