野菜生産出荷安定法 第8条(生産出荷近代化計画の樹立)
- 野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、野菜指定産地ごとに、政令で定めるところにより、当該指定野菜の生産及び出荷の近代化を図るための計画(以下「生産出荷近代化計画」という。)をたてなければならない。
- 2.生産出荷近代化計画においては、作付面積、生産数量及び出荷数量に関する事項を定めるものとする。
- 3.生産出荷近代化計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
- 一土地改良、作付地の集団化、農作業の機械化その他生産の近代化に関する事項
- 二集荷、選別、保管又は輸送の共同化、規格の統一その他出荷の近代化に関する事項
- 4.生産出荷近代化計画の内容は、第三条第一項の規定により公表された需要及び供給の見通しに照らして適当なものであり、かつ、当該野菜指定産地の区域の自然的経済的条件に適合するものでなければならない。
- 5.都道府県知事は、生産出荷近代化計画をたてようとするときは、関係市町村及び農林水産省令で定める農業団体等の意見を聴かなければならない。
- 6.都道府県知事は、生産出荷近代化計画をたてたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
生産出荷近代化計画の樹立とは何ですか?
定義生産出荷近代化計画の樹立とは、野菜生産出荷安定法第8条に定められた規定で、「野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、野菜指定産地ごとに、政令で定めるところにより、当該指定野菜の生産及び出荷の近代化を図るための計画(以下「生産出荷近代…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第8条(生産出荷近代化計画の樹立)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第8条の条文原文は「野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、野菜指定産地ごとに、政令で定めるところにより、当該指定野菜の生産及び出荷の近代化を図るための計画(以下「生産出荷近代…」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第8条は第三章 野菜指定産地の指定及び生産出荷近代化計画に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第8条の前の条は野菜生産出荷安定法第7条です。
- 野菜生産出荷安定法第8条の次の条は野菜生産出荷安定法第9条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/8