野菜生産出荷安定法 第7条(指定の解除)
- 農林水産大臣は、野菜指定産地の区域が第四条第二項各号に掲げる要件の全部又は一部を欠くに至つたときは、野菜指定産地の指定を解除しなければならない。
- 2.第四条第四項及び第五項並びに第五条の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
指定の解除とは何ですか?
定義指定の解除とは、野菜生産出荷安定法第7条に定められた規定で、「農林水産大臣は、野菜指定産地の区域が第四条第二項各号に掲げる要件の全部又は一部を欠くに至つたときは、野菜指定産地の指定を解除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法第7条(指定の解除)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法第7条の条文原文は「農林水産大臣は、野菜指定産地の区域が第四条第二項各号に掲げる要件の全部又は一部を欠くに至つたときは、野菜指定産地の指定を解除しなければならない。」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法第7条は第三章 野菜指定産地の指定及び生産出荷近代化計画に置かれています。
- 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法第7条の前の条は野菜生産出荷安定法第6条です。
- 野菜生産出荷安定法第7条の次の条は野菜生産出荷安定法第8条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/7