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野菜生産出荷安定法 第6条(区域の変更)

  1. 農林水産大臣は、指定野菜の生産事情、出荷事情その他の経済事情に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、野菜指定産地の区域を変更することができる。
  2. 2.前項の規定による変更は、その変更後の区域が第四条第二項各号に掲げる要件のすべてを備える区域である場合でなければ、することができない。
  3. 3.第四条第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の規定による変更について準用する。

この条文の基本情報

区域の変更とは何ですか?

定義区域の変更とは、野菜生産出荷安定法第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、指定野菜の生産事情、出荷事情その他の経済事情に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、野菜指定産地の区域を変更すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 野菜生産出荷安定法第6条(区域の変更)は、日本の野菜生産出荷安定法に含まれる条文です。
  2. 野菜生産出荷安定法第6条の条文原文は「農林水産大臣は、指定野菜の生産事情、出荷事情その他の経済事情に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、野菜指定産地の区域を変更すること…」で始まります。
  3. 野菜生産出荷安定法第6条は第三章 野菜指定産地の指定及び生産出荷近代化計画に置かれています。
  4. 野菜生産出荷安定法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 野菜生産出荷安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 野菜生産出荷安定法第6条の前の条は野菜生産出荷安定法第5条です。
  7. 野菜生産出荷安定法第6条の次の条は野菜生産出荷安定法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000103
  • 本サイト収録野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000103/6

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