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中部圏開発整備法 第1条(目的)

この法律は、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展を図り、あわせて社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、中部圏開発整備法第1条に定められた規定で、「この法律は、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するととも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏開発整備法第1条(目的)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
  2. 中部圏開発整備法第1条の条文原文は「この法律は、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するととも…」で始まります。
  3. 中部圏開発整備法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中部圏開発整備法第1条の次の条は中部圏開発整備法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102
  • 本サイト収録中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/1

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