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中部圏開発整備法 第2条(定義)

  1. この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。
  2. 2.この法律で「中部圏開発整備計画」とは、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため必要な中部圏の開発及び整備に関する計画をいう。
  3. 3.この法律で「都市整備区域」とは、中部圏の地域のうち第十三条第一項の規定により指定された区域をいう。
  4. 4.この法律で「都市開発区域」とは、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。
  5. 5.この法律で「保全区域」とは、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要がある区域で、第十六条第一項の規定により指定された区域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、中部圏開発整備法第2条に定められた規定で、「この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中部圏開発整備法第2条(定義)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
  2. 中部圏開発整備法第2条の条文原文は「この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。」で始まります。
  3. 中部圏開発整備法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中部圏開発整備法第2条の前の条は中部圏開発整備法第1条です。
  7. 中部圏開発整備法第2条の次の条は中部圏開発整備法第3〜5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102
  • 本サイト収録中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/2

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