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船員災害防止活動の促進に関する法律 第10条(総括安全衛生担当者)

  1. 常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。
  2. 一船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  3. 二船内における作業環境及び居住環境を快適な状態に維持管理するための措置に関すること。
  4. 三船員の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。
  5. 四健康検査の実施その他船員の健康管理に関すること。
  6. 五船員災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  7. 六その他船員災害の防止のために必要な業務
  8. 2.総括安全衛生担当者は、船員の労務に関し船舶所有者の行う業務を統括管理する者をもつて充てなければならない。

この条文の基本情報

総括安全衛生担当者とは何ですか?

定義総括安全衛生担当者とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第10条(総括安全衛生担当者)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第10条の条文原文は「常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させ…」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第10条は第三章 安全衛生管理体制に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第10条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第9条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第10条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/10

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