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船員災害防止活動の促進に関する法律 第二章 船員災害防止計画

第6条〜第9条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第二章 船員災害防止計画は、第6条〜第9条の全 4 条で構成されています。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第二章 船員災害防止計画が属する船員災害防止活動の促進に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第六十一号です。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本計画)

第6条

国土交通大臣は、五年ごとに、交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(実施計画)

第7条

国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。

一船員災害の減少目標

二船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類

三船員災害の防止のための主要な対策に関する事項

四その他船員災害の防止に関し重要な事項

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(計画の変更)

第8条

国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。

2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(勧告等)

第9条

国土交通大臣は、基本計画又は実施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の関係者に対し、船員災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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