船員災害防止活動の促進に関する法律 第8条(計画の変更)
- 国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。
- 2.第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
計画の変更とは何ですか?
定義計画の変更とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第8条(計画の変更)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第8条の条文原文は「国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第8条は第二章 船員災害防止計画に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第8条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第7条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第8条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/8