船員災害防止活動の促進に関する法律 第7条(実施計画)
- 国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。
- 一船員災害の減少目標
- 二船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類
- 三船員災害の防止のための主要な対策に関する事項
- 四その他船員災害の防止に関し重要な事項
- 2.前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
実施計画とは何ですか?
定義実施計画とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第7条(実施計画)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第7条の条文原文は「国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第7条は第二章 船員災害防止計画に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第7条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第6条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第7条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/7