第六十六条
第66条
第五十九条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第六十六条
第五十九条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第六十七条
船舶所有者が第六十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第六十八条
船舶所有者が第十条第一項、第十一条第一項若しくは第十六条第二項の規定に違反したとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。
第六十九条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一第五十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二第六十一条第三項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三第六十四条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
第七十条
法人(法人でない船舶所有者の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
2前項の規定により法人でない船舶所有者の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一この法律に基づいて協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
二第二十二条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
三第三十二条の規定に違反したとき。
四第五十三条第一項又は第二項の認可を受けないで財産処分をしたとき。
五第五十一条の二第二項又は第五十二条の七第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六第五十二条の五第一項又は第五十二条の七第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
七第五十五条に規定する書類を同条に規定する期間内に提出しなかつたとき。
八定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
第七十二条
第二十一条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)