船員災害防止活動の促進に関する法律 第70条
- 法人(法人でない船舶所有者の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により法人でない船舶所有者の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第70条は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第70条の条文原文は「法人(法人でない船舶所有者の団体を含む。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第70条は第七章 罰則に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第70条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第69条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第70条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第71条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/70