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船員災害防止活動の促進に関する法律 第69条

  1. 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 二第六十一条第三項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  4. 三第六十四条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第69条は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第69条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第69条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第69条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第68条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第69条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/69

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