船員災害防止活動の促進に関する法律 第68条
船舶所有者が第十条第一項、第十一条第一項若しくは第十六条第二項の規定に違反したとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条の条文原文は「船舶所有者が第十条第一項、第十一条第一項若しくは第十六条第二項の規定に違反したとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条は第七章 罰則に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第67条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第69条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/68