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船員災害防止活動の促進に関する法律 第68条

船舶所有者が第十条第一項、第十一条第一項若しくは第十六条第二項の規定に違反したとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条の条文原文は「船舶所有者が第十条第一項、第十一条第一項若しくは第十六条第二項の規定に違反したとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第67条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第68条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/68

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