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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四章 安全衛生改善計画

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第四章 安全衛生改善計画は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第四章 安全衛生改善計画が属する船員災害防止活動の促進に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第六十一号です。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(安全衛生改善計画の作成等)

第16条

国土交通大臣は、船員災害が頻繁に発生していること又は大規模な船員災害が発生したことにより、船員の安全及び衛生に関する事項について船員災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者に対し、船員の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。

2前項の規定により安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、これを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。

3船舶所有者は、前項の規定により安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

4第二項の規定による届出には、前項の規定により聴いた意見を記載した書面を添付しなければならない。

(変更命令)

第17条

国土交通大臣は、前条第二項の規定により届出があつた安全衛生改善計画に定められた事項が法令に違反するものであるとき、又は当該船舶所有者に係る船員災害の防止を図る上で適切でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。

(安全衛生改善計画の遵守)

第18条

安全衛生改善計画を作成した船舶所有者及びその使用する船員は、当該安全衛生改善計画を守らなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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