船員災害防止活動の促進に関する法律 第18条(安全衛生改善計画の遵守)
安全衛生改善計画を作成した船舶所有者及びその使用する船員は、当該安全衛生改善計画を守らなければならない。
この条文の基本情報
安全衛生改善計画の遵守とは何ですか?
定義安全衛生改善計画の遵守とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「安全衛生改善計画を作成した船舶所有者及びその使用する船員は、当該安全衛生改善計画を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第18条(安全衛生改善計画の遵守)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第18条の条文原文は「安全衛生改善計画を作成した船舶所有者及びその使用する船員は、当該安全衛生改善計画を守らなければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第18条は第四章 安全衛生改善計画に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第18条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第17条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第18条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/18