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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五章 船員災害防止協会

第19条〜第60条・全 56 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第五章 船員災害防止協会は、第19条〜第60条の全 56 条で構成されています。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第五章 船員災害防止協会が属する船員災害防止活動の促進に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第六十一号です。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(目的)

第19条

船員災害防止協会(以下「協会」という。)は、船員の安全の確保及び船内衛生の向上のための対策を自主的に推進することにより、船員災害を防止することを目的とする。

(法人格)

第20条

協会は、法人とする。

(名称)

第21条

協会は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いてはならない。

(登記)

第22条

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第23条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。

第二節 業務

(業務)

第24条

協会は、第十九条の目的を達成するため、船員災害の防止に関し、次の業務を行うものとする。

一船舶所有者、船舶所有者の団体等が行う船員災害の防止のための活動を促進すること。

二教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。

三船員災害防止規程を設定すること。

四会員に対して、技術的な事項について指導及び援助を行うこと。

五船内作業に必要な機械及び器具について試験及び検査を行うこと。

六船員の技能に関する講習を行うこと。

七情報及び資料を収集し、及び提供すること。

八調査及び広報を行うこと。

九その他必要な業務を行うこと。

2協会は、前項の業務のほか、厚生労働大臣及び国土交通大臣の要請があつたときは、船舶所有者及び船舶所有者の団体で会員でないものに対して同項第四号の業務を行なうことができる。

3協会は、前二項の業務を行なうにあたつては、基本計画及び実施計画に即応するように努めなければならない。

(安全管理士及び衛生管理士)

第25条

協会は、前条第一項及び第二項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。

2前項の安全管理士及び衛生管理士は、国土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。

(船員災害防止規程)

第26条

船員災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。

一適用範囲に関する事項

二船員災害の防止に関し、機械、器具その他の船内設備、作業の実施方法、船内の生活環境等について講ずべき具体的な措置に関する事項

三前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項

2協会が船員災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、船員災害防止規程に定めなければならない。

(船員災害防止規程の認可)

第27条

船員災害防止規程は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る船員災害防止規程が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一内容が法令に違反しないこと。

二設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。

三不当に差別的でないこと。

四船員の利益を不当に害するおそれがないこと。

3国土交通大臣は、船員災害防止規程が前項各号の一に適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその船員災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見をきかなければならない。

(船員災害防止規程の廃止の届出)

第28条

協会は、船員災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(関係船員等の意見の聴取)

第29条

協会は、船員災害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(会員の遵守義務等)

第30条

会員は、船員災害防止規程を守らなければならない。

2会員である船舶所有者の事業に係る就業規則は、船員災害防止規程に反するものであつてはならない。

3前二項の規定は、船員災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。

第三節 会員

(資格)

第31条

協会の会員の資格を有する者は、船舶所有者及び船舶所有者の団体とする。

(加入)

第32条

協会は、会員の資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。

(会費)

第33条

協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

第四節 設立

(設立の要件)

第34条

協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。

(発起人)

第35条

協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上の者が発起人となることを要する。

(創立総会)

第36条

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3創立総会の議事は、会員の資格を有する者でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

4第四十九条及び第四十九条の二(議決権)の規定は、創立総会の議決に準用する。

(設立の認可)

第37条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

(成立の時期等)

第38条

協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

第五節 管理

(定款)

第39条

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三業務

四主たる事務所の所在地

五会員の資格に関する事項

六会員の加入及び脱退に関する事項

七会員の権利及び義務に関する事項

八会費に関する事項

九役員に関する事項

十参与に関する事項

十一総会及び総代会に関する事項

十二会計に関する事項

十三事業年度

十四公告の方法

2定款の変更は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員)

第40条

協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

3理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

(役員の任免及び任期)

第41条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とする。

(監事の兼職の禁止)

第42条

監事は、会長、理事又は協会の職員を兼ねてはならない。

(代表権の制限)

第43条

協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が協会を代表する。

(決算関係書類の提出等)

第44条

会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令・国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(参与)

第45条

協会に、参与を置く。

2参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。

4前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

(総会の招集)

第46条

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

4総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

(総会の議決事項)

第47条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二事業計画及び収支予算の決定又は変更

三船員災害防止規程の設定、変更又は廃止

四解散

五会員の除名

六その他定款で定める事項

2総会においては、前条第四項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(総会の議事)

第48条

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一項第一号及び第三号から第五号までの事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

(会員の議決権)

第49条

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

3前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

(議決権のない場合)

第49条の2

協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

(総代会)

第50条

会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。

4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

6総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。

第六節 解散及び清算

(解散)

第51条

協会は、次の理由によつて解散する。

一総会の議決

二破産手続開始の決定

三設立の認可の取消し

2協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

(協会についての破産手続の開始)

第51条の2

協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算中の協会の能力)

第51条の3

解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第52条

清算人は、第五十一条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第三号の規定による解散の場合には厚生労働大臣及び国土交通大臣が選任する。

(裁判所による清算人の選任)

第52条の2

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第52条の3

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)

第52条の4

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第52条の5

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第52条の6

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の協会についての破産手続の開始)

第52条の7

清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(財産の処分等)

第53条

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3残余財産は、船員災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。

(裁判所による監督)

第53条の2

協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)

第53条の3

清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第53条の4

協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第53条の5

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第53条の6

裁判所は、第五十二条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第54条

裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。

第七節 監督

(決算関係書類の提出)

第55条

協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

(報告及び検査)

第56条

厚生労働大臣又は国土交通大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告等)

第57条

厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会の運営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その協会に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号の一に掲げる処分をすることができる。

一業務の全部又は一部の停止を命ずること。

二設立の認可を取り消すこと。

2厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会が第三十四条に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

第八節 補則

(補助)

第58条

政府は、協会に対して、労働保険特別会計の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。

(秘密保持義務)

第59条

安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。

(適用除外)

第60条

この章の規定は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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