船員災害防止活動の促進に関する法律 第21条(名称)
- 協会は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いなければならない。
- 2.協会でない者は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「協会は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第21条(名称)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第21条の条文原文は「協会は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第21条は第一節 通則に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第21条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第20条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第21条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/21