船員災害防止活動の促進に関する法律 第24条(業務)
- 協会は、第十九条の目的を達成するため、船員災害の防止に関し、次の業務を行うものとする。
- 一船舶所有者、船舶所有者の団体等が行う船員災害の防止のための活動を促進すること。
- 二教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。
- 三船員災害防止規程を設定すること。
- 四会員に対して、技術的な事項について指導及び援助を行うこと。
- 五船内作業に必要な機械及び器具について試験及び検査を行うこと。
- 六船員の技能に関する講習を行うこと。
- 七情報及び資料を収集し、及び提供すること。
- 八調査及び広報を行うこと。
- 九その他必要な業務を行うこと。
- 2.協会は、前項の業務のほか、厚生労働大臣及び国土交通大臣の要請があつたときは、船舶所有者及び船舶所有者の団体で会員でないものに対して同項第四号の業務を行なうことができる。
- 3.協会は、前二項の業務を行なうにあたつては、基本計画及び実施計画に即応するように努めなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第24条に定められた規定で、「協会は、第十九条の目的を達成するため、船員災害の防止に関し、次の業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第24条(業務)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第24条の条文原文は「協会は、第十九条の目的を達成するため、船員災害の防止に関し、次の業務を行うものとする。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第24条は第二節 業務に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第24条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第23条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第24条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/24