船員災害防止活動の促進に関する法律 第25条(安全管理士及び衛生管理士)
- 協会は、前条第一項及び第二項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
- 2.前項の安全管理士及び衛生管理士は、国土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
この条文の基本情報
安全管理士及び衛生管理士とは何ですか?
定義安全管理士及び衛生管理士とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第25条に定められた規定で、「協会は、前条第一項及び第二項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第25条(安全管理士及び衛生管理士)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第25条の条文原文は「協会は、前条第一項及び第二項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第25条は第二節 業務に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第25条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第24条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第25条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第26条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/25