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船員災害防止活動の促進に関する法律 第23条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。

この条文の基本情報

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?

定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第23条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条は第一節 通則に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第22条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第23条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/23

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