船員災害防止活動の促進に関する法律 第46条(総会の招集)
- 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
- 2.会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 3.総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
- 4.総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第46条に定められた規定で、「会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第46条(総会の招集)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第46条の条文原文は「会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第46条は第五節 管理に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第46条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第45条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第46条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第47条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/46