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船員災害防止活動の促進に関する法律 第45条(参与)

  1. 協会に、参与を置く。
  2. 2.参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
  3. 3.参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

この条文の基本情報

参与とは何ですか?

定義参与とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第45条に定められた規定で、「協会に、参与を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条(参与)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条の条文原文は「協会に、参与を置く。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条は第五節 管理に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第44条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/45

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