船員災害防止活動の促進に関する法律 第45条(参与)
- 協会に、参与を置く。
- 2.参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
- 3.参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。
- 4.前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
この条文の基本情報
参与とは何ですか?
定義参与とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第45条に定められた規定で、「協会に、参与を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条(参与)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条の条文原文は「協会に、参与を置く。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条は第五節 管理に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第44条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第45条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/45