船員災害防止活動の促進に関する法律 第47条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 三船員災害防止規程の設定、変更又は廃止
- 四解散
- 五会員の除名
- 六その他定款で定める事項
- 2.総会においては、前条第四項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第47条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第47条(総会の議決事項)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第47条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第47条は第五節 管理に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第47条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第46条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第47条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第48条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/47