船員災害防止活動の促進に関する法律 第32条(加入)
協会は、会員の資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「協会は、会員の資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第32条(加入)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第32条の条文原文は「協会は、会員の資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第32条は第三節 会員に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第32条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第31条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第32条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/32